なぜ多くの歯科医院では予約制なのに予約料をとらないのか?「予約制の医院」と選定療養の「予約に基づく診察」の違い
最終更新日:2026/5/29

歯科医院は予約制が多いのに、なぜ予約料をとらないのでしょうか。選定療養費としての「予約に基づく診察」の仕組み、医科で徴収されるケース、歯科が予約制になった背景、そして2026年6月からのキャンセル料ルールまで、制度と歴史からわかりやすく解説します。
【関連記事】 2026年6月から保険診療でも「キャンセル料」がかかるって本当? – 医科・歯科共通の新ルール
目次
- 予約料はそもそも違法ではない
- 選定療養費としての予約料とは
- 「予約制の歯科医院」と選定療養の「予約に基づく診察」はどう違う?
- 医科や歯科で予約料を徴収するところがある理由
- 昔の歯科は予約なし診療が珍しくなかった
- 今の歯科がほぼ予約制になった理由
- それでも歯科医院が予約料をとらない理由
- 予約料とキャンセル料はまったく別の仕組み
- 2026年6月からの重要な実務ポイント
- 歯科医院側の本音
- 受診する側が知っておきたいこと
- かわせみデンタルクリニックからのご案内
1. 予約料はそもそも違法ではない
歯科医院の多くは予約制なのに、ホテルやコンサートのような「予約料」は請求されません。これは単なる慣習ではなく、日本の医療保険制度、保険外費用のルール、そして歯科医療が歩んできた歴史が重なってできた現在の姿です。
一方で、医療機関は選定療養として予約料を設定できる「予約に基づく診察」の届出制度があり、さらに2026年6月からは、一定条件のもとで「患者都合による直前キャンセル料」が通知上明確化されました。ここで大事なのは、普段の意味での「予約制」と、制度上の保険外併用療養費(選定療養)による「予約に基づく診察」は別物だという点です。歯科で予約料がほとんどない理由を理解するには、この違いをきちんと分けて考える必要があります。
まず押さえたいのは、医療機関が予約に関して費用を請求すること自体が、違法というわけではないという点です。
厚生労働省は、療養の給付と直接関係ないサービス等について、掲示、説明、同意、領収書の区分などの条件を満たしたうえで費用徴収できる場合があると整理しています。
2026年3月27日付の厚生労働省通知「保医発0327第7号」では、費用徴収にあたり、受付窓口や待合室など見やすい場所への掲示、原則としてウェブサイトへの掲載、患者への明確かつ懇切な説明、文書による同意確認、他の費用と区別した領収証の発行が求められています。
さらに同通知では、「お世話料」「施設管理料」「雑費」などの曖昧な名目での費用徴収は認められないと明記されています。つまり、医療機関は何となく追加料金を取れるのではなく、名目と根拠がはっきりしていなければならないのです。
2. 選定療養費としての予約料とは
医療の世界には、保険診療に上乗せできる費用として「選定療養」という制度があります。厚生労働省は、保険外併用療養費制度の中の「選定療養」を、患者の選択により特別の料金を支払うことで、保険外の診療と保険診療を併用するものと説明しており、その一つに「予約に基づく診察」を明示しています。
【注】「予約に基づく診療」ではなく「予約に基づく診察」です
さらに、「約に基づく診察」の具体的な運用ルールは、厚生労働省通知「保医発0327第6号」の別添で直接示されています。そこでは、予約診察による特別の料金は対面診療でなければ認められないこと、予約時間から30分程度以上待たせた場合は予約料を徴収できないこと、予約料を徴収しない時間を各診療科ごとに延べ外来診療時間の2割程度確保することなどが定められています。
また同通知では、予約料の徴収は患者の自主的な選択に基づく予約診察についてのみ認められ、病院側の一方的な都合による徴収は認められないとされています。つまり予約料は、医院が勝手に付けられる追加料金ではなく、選定療養として細かな条件の下で認められている制度なのです。

3. 「予約制の歯科医院」と選定療養の「予約に基づく診察」はどう違う?
ここは、患者さんにも医療者側にも誤解が起こりやすいポイントです。普段の意味での「予約制の歯科医院」と、制度上の保険外併用療養費(選定療養)による「予約基づく診察」は、同じ“予約”という言葉を使っていても中身が違います。
3-1. 予約制の歯科医院とは
予約制の歯科医院とは、単に診療を円滑に進めるために、あらかじめ来院時刻を決めて患者さんを案内する運営方式のことです。これは多くの歯科医院で日常的に行われているもので、通常の保険診療の中で時間管理のために予約を使っているにすぎません。
このタイプの予約は、あくまで医院運営の方法です。予約を取っていても、それだけで自動的に選定療養の「予約に基づく診察」になるわけではありません。
3-2. 選定療養の「予約に基づく診察」とは
これに対して、選定療養の「予約に基づく診察」は、厚生労働省が保険外併用療養費制度として認めている正式な制度であり、一般名詞と間違えやすいですが固有名詞となります。患者が特別の料金を支払って「予約に基づく診察」を選択し、そのためのルール、掲示、説明、同意、金額の妥当性、運用基準まで定められています。
つまりこちらは、単なる予約制ではなく、選定療養として届出・運用される「予約に基づく診察」です。予約枠を持っているだけでは足りず、制度上の条件を満たして初めて成立します。
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3-3. 「予約制の歯科医院」と選定療養の「予約に基づく診察」の違い
違いは次のとおりです。
| 項目 | 予約制の歯科医院 | 選定療養の「予約に基づく診察」 |
|---|---|---|
| 正体 | 日常の診療運営の方法 | 保険外併用療養費制度の正式な類型 |
| 予約料 | 通常はかからない | 特別の料金を徴収しうる |
| 法的な要件 | 一般的な医療機関運営 | 厚労省通知に基づく細かな要件あり |
| 患者の同意 | 通常の予約取得で足りることが多い | 費用や内容の説明と文書同意が必要 |
| キャンセル料 | それだけでは徴収可とはいえない | 実務上、患者都合の直前キャンセル料の前提となる |
この違いを外してしまうと、「予約制で診ている歯科医院なら全部、選定療養の「予約に基づく診察」をしている」と誤解しやすくなります。しかし実際には、ほとんどの歯科医院は前者であって、後者ではありません。
4. 医科や歯科で予約料を徴収するところがある理由
医科や歯科の一部では、選定療養としての予約料を導入している医療機関があります。背景には、専門外来や時間を十分に確保する必要がある診療で、時間枠そのものに高い運営コストと価値があることがあります。
厚生労働省通知では、予約患者について「予約診察として特別の料金を徴収するのにふさわしい診療時間(10分程度以上)の確保に努める」ことや、医師または歯科医師1人につき1日に診察する予約患者数は概ね40人を限度とすることが示されています。制度上も、予約料は短時間で大量に回すための仕組みではなく、一定の時間的価値を伴う診療を前提にしています。
5. 昔の歯科は予約なし診療が珍しくなかった
現在の歯科は予約制が当たり前に見えますが、昔は「来た人を順番に診る」形の歯科診療がもっと一般的でした。これは歯科界の歴史的経過として広く知られている内容です。
かつては、虫歯の応急処置など、比較的短時間で終わる処置の比重が高く、また患者数も膨大であったため数をこなすことが求められており、現在ほど精密な説明、複雑な補綴治療、長時間の予防管理、厳密な感染対策の運用は求められていませんでした。そのため、ある程度は順番制でも回りやすかったと考えられます。
ただし、これは「昔のほうが合理的だった」という意味ではありません。待ち時間の長さや医院側の時間の読みにくさは当時から課題であり、現代の歯科医療の複雑化に伴って、順番制だけでは対応しにくくなったとみるほうが自然です。
6. 今の歯科がほぼ予約制になった理由
今の歯科医療は、単に「削って詰める」だけではありません。歯周病治療、メンテナンス、根管治療、補綴治療、外科処置、高齢者歯科、小児対応など、診療内容が多様化し、1人あたりに必要な時間の幅が大きくなっています。
また、患者ごとに器具の準備、滅菌、説明、記録、場合によっては技工士(および技工物)との連携が必要であり、来院順だけで診ると待ち時間が長くなり、診療の質や安全性に影響が出やすくなります。歯科の予約制は、患者の利便性だけでなく、治療の再現性と安全性を守るための運営方法でもあります。
近年は予防やメンテナンスの比重も高くなり、歯科医院は「痛くなったら行く場所」から「計画的に口腔管理を受ける場所」へと役割が広がっています。その結果として、歯科では予約が特別なサービスではなく、診療の標準的な前提になりました。
7. それでも歯科医院が予約料をとらない理由
7-1. 制度上は可能でも、導入義務はない
予約料は、制度上認められうる追加費用ですが、すべての医療機関に導入義務があるわけではありません。厚生労働省通知は「予約に基づく診察」をしている場合のキャンセル料の費用徴収の条件を示していますが、予約料を必ず徴収しなさいとは定めていません。
つまり、歯科医院は予約制であっても、予約料を取らずに運営することが制度上まったく可能です。そのため、これまでも多くの歯科医院では「予約制そのもの」を通常の診療運営の一部として扱っています。
7-2. 歯科では予約制が追加サービスではなく事実上の標準になった
選定療養としての予約料は、本来「通常より利便性の高い受診機会」を選ぶときに理解しやすい制度です。ところが歯科では、そもそも大半の診療が予約前提で組まれており、予約を取ること自体が追加オプションではなく、診療提供の基本構造になっています。
そのため、患者側にも医院側にも、「予約そのものに別料金を払う」という感覚が根づきにくい状態になりました。制度上できても、現実の診療文化になじみにくいことが、歯科で予約料が広がらない大きな理由の一つです。
7-3. 費用徴収には説明責任と同意が必要で、導入のハードルが高い
厚労省通知では、費用徴収には院内掲示、原則ウェブサイト掲載、文書による同意確認、妥当適切な金額設定、区分された領収証の発行が求められています。
これは患者保護のために重要なルールですが、歯科医院からみると、予約料を導入するには事務的な整備も説明の手間も必要になるということです。制度上可能でも、現場では導入の心理的・実務的ハードルが高いと考えられます。
8. 予約料とキャンセル料はまったく別の仕組み
ここは誤解が非常に多い部分です。
「選定療養」にある「予約に基づく診察」と「療養の給付と直接関係ないサービス等」にある「患者都合によるキャンセル料」は全く異なるものです。
予約料とキャンセル料は、同じ「予約に関するお金」のように見えて、法的な位置づけも意味も異なります。
また、実際に「予約に基づく診察」を行っている医院においても、消費税の取り扱いには注意が必要です。予約料には消費税がかかりますが、キャンセル料には消費税がかからないと考えられます。 > No.6253 キャンセル料|国税庁
8-1. 予約料は「予約して受診する人」が払う対価
選定療養としての予約料は、予約して実際に診療を受ける人が支払う費用です。その意味は、優先的な時間枠の確保や、一定の利便性に対する対価にあります。
つまり予約料は、「約束を守らなかったことへの罰金」ではありません。「時間を確保してもらうサービスに対して払うお金」と考えると理解しやすくなります。
8-2. キャンセル料は「直前キャンセルした人」にだけ発生する
これに対して、2026年3月27日付の厚生労働省通知では、「療養の給付と直接関係ないサービス等」の具体例として、「予約に基づく診察」の「患者都合によるキャンセル料」が新たに明記されました。
選定療養にある「予約に基づく診察」とは異なり、「療養の給付と直接関係ないサービス等」としての「患者都合によるキャンセル料」であるため、「予約に基づく診察」の「患者都合によるキャンセル料」は選定療養ではありません。これは、キャンセルされた時点で療養(診察・診療)していないためと考えられます。
通知には、「診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること」と書かれています。
厚生労働省の解釈として、2026年6月1日以降に保険外併用療養費(選定療養)による「予約に基づく診察」を行っている保険医療機関は、選定療養にある「予約に基づく診察」をキャンセルされた場合に限り、「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」を徴収できる
一方、保険外併用療養費(選定療養)による「予約に基づく診察」を行っていない保険医療機関は、予約制で診療・診察を行っていても「予約に基づく診察」に関わるキャンセル料は徴収できないということです。
2026/5/29追記
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)[PDF]
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キャンセル料は通常の受診者から一律に取るお金ではないだけでなく、そもそも選定療養としての「予約に基づく診察」を実施していない保険医療機関では今回指定された徴収はできない、というのが実務上きわめて重要なポイントです。一般的な医院の多くは、ここを誤解しないことが必要です。
8-3. キャンセル料にも厳しい条件がある
厚労省通知では、費用徴収全般について、見やすい場所への掲示、原則ウェブサイト掲載、明確かつ懇切な説明、文書同意、妥当適切な金額設定、他費用と区別した領収証を求めています。
そのため、歯科医院がキャンセル料を導入する場合にも、ただ院内で口頭説明するだけでは足りません。いつからが「直前」なのか、いくらかかるのか、どのような場合が対象外なのかを、患者が事前にわかるように示す必要があります。
また、同通知では、患者都合による検査キャンセルで使用できなくなった薬剤等の費用についても、現に生じた物品等に係る損害の範囲内で徴収しうると整理されています。つまり、通知の考え方は「医療機関が自由にペナルティを上乗せできる」というものではなく、実際に生じた不利益や運営上の損失を一定のルールで扱うものです。
8-4. 予約料とキャンセル料の比較表
| 項目 | 予約料 | キャンセル料 |
|---|---|---|
| いつ発生するか | 予約して受診する時に発生する費用だが、前提として保険外併用療養費に係る「予約に基づく診察」を実施している必要がある | 予約を患者都合で直前キャンセルした時だけ問題になるが、選定療養としての「予約に基づく診察」を実施している保険医療機関に限って徴収可 |
| 何のためのお金か | 時間枠確保など追加サービスの対価 | 直前キャンセルで生じた不利益への対応 |
| 制度上の考え方 | 選定療養・保険外併用療養費の枠組みで整理され、単なる予約制ではなく『予約に基づく診察の実施』が必要 | 療養の給付と直接関係ないサービス等として整理されるが、実務上は選定療養の「予約に基づく診察」実施機関が前提 |
| 一律にかかるか | 導入医院の対象患者にかかるが、そもそも選定療養の「予約に基づく診察」を行っていない医院では予約料の制度運用自体をしない | 予約を守れば原則かからず、選定療養の「予約に基づく診察」をしていない医院では徴収不可 |
| 必要な手続 | 掲示、説明、同意、区分領収などに加え、保険外併用療養費に係る「予約に基づく診察」としての実施が必要 | 掲示、説明、同意、区分領収などに加え、選定療養の「予約に基づく診察」実施が前提 |
このように、予約料は「予約という価値を買う」仕組みで、キャンセル料は「約束が守られなかった時に限って、限られた条件下で問題になる費用」です。同じ予約関連費用でも、性格はかなり異なります。
9. 2026年6月からの重要な実務ポイント
2026年6月からの制度変更で誤解されやすいのは、「予約制の歯科医院ならどこでもキャンセル料を取れるようになった」という理解です。しかし、選定療養としての「予約に基づく診察」を行っていない保険医療機関は、予約制であってもキャンセル料を徴収できないことになります。
「予約に基づく診察」を行うには医療機関から厚生局への届出が必要となります。
また、保医発0327第7号 [PDF] 、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正を見ると「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」として明示されています。

つまり、「予約に基づく診察」の届出を出し、予約料を普段から徴収している医院がキャンセル料を徴収できる、という形になります。
2026/5/29追記
令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について [PDF]

保険診療中心のクリニック、歯科医院が、単に予約制というだけで保険診療のキャンセル料を新たに請求できるよう厚労省が通知を出した、と短絡的に考えるのは危険です。
10. 歯科医院側の本音
歯科医院が予約料・キャンセル料を取らないからといって、予約の時間に価値がないわけではありません。実際には、1人分の予約枠には、チェアの確保、スタッフ配置、器具準備、滅菌、カルテ確認、場合によっては技工物の用意まで含まれています。
特に30分から60分の予約が直前で空くと、その時間に別の患者さんを入れ直すことは簡単ではありません。つまり、歯科医院の本音としては「予約料は取りたくないが、予約時間は軽く扱ってほしくない」というところにあります。
また、ホテルや飛行機、映画館、美容院や飲食店など他のサービス業同様、前日にキャンセルのご連絡を頂いた場合でも、その空いた枠がすぐ他の人で埋まるわけではないため、機会損失は避けられません。
歯科の場合、3か月毎のメンテナンス(定期検診)では通常3000円以上かかることがほとんどです。
例えばお会計で患者窓口負担3割の3000円払ったとすると、健康保険から残りの7割7000円が支払われ、医院の診療報酬は1万円。つまり、1回の直前・無断キャンセル、予約変更で1万円の機会損失になることは知っておいて頂きたいです。
ただし、制度上はその気持ちだけで自由にキャンセル料を設定できるわけではありません。2026年6月以降も、選定療養としての「予約に基づく診察」を実施していない多くの歯科医院では、直前キャンセルへの対応は基本的にお願いベース、あるいは自費診療とは別の院内ルールの中で考えざるを得ないのが実情です。
11. 受診する側が知っておきたいこと
「保険診療をしているどの医院でもキャンセル料が発生する」と理解するのは正確ではありません。少なくとも現時点では、選定療養の「予約に基づく診察」をしているかどうかが重要になります。
患者側から見ると、「予約料がないなら、少しくらい直前変更してもよいのでは」と感じることがあるかもしれません。しかし歯科の予約は、単なる順番取りではなく、治療のための時間と準備をまとめて確保する行為です。
そのため、行けなくなった時はできるだけ早く連絡することが大切です。早めの連絡があれば、その時間に別の患者さんを案内できる可能性が生まれ、医院全体の診療効率も保たれやすくなります。
友人との買い物、飲み会、映画館。そういったプライベートな約束を何度もすっぽかされたり、直前になって「やっぱり仕事入ったから今日行けない」、となると「この人とどこか行く予定を立てるのはやめよう」となるのは自然なことだと思います。
同様に、予約を何度もキャンセル・変更される方は歯科医院での予約を取ることが困難になっていきます。
12. かわせみデンタルクリニックからのご案内
当院では、患者さん一人ひとりに必要な診療時間をしっかり確保し、丁寧で安全な治療と予防管理を行うために予約制を採用しています。
歯の痛み、つめ物の違和感、歯ぐきの腫れ、しばらく歯科受診をしていないことが気になっている方は、早めの受診が安心につながります。なにかお口のことでお困りのことがありましたら、船橋のかわせみデンタルクリニックまでご連絡ください。
参考文献
- 保医発0327第7号「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(2026)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf - 健康・医療保険外併用療養費制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index_00007.html - 保医発0327第6号「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の実施上の留意事項について』の一部改正について(2026)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
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かわせみデンタルクリニック
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当院は、初診時にしっかりと検査を行い、歯周病・虫歯・根管治療から矯正歯科・小児矯正まで、丁寧にご説明のうえで治療を進めています。
治療後も再発予防に努め、安心して通える歯科医院をめざしています。

