国民皆歯科健診の費用は誰が払うのか——6区分のうち、出どころが決まっているのは4つ
この記事で分かること:残る2つのうち、1つは払い手が定まらないまま残り、1つはそもそも歯科が制度の対象に入っていません。定まらない1つを、誰が決めればよいかまで示します。
目次
- 歯科健診の費用は、対象ごとに6つの区分に分かれている
- 分担を決めているのは、実施義務をどこに置いたかである
- 職場で事業主が払うと決まっているのは、有害業務の歯科健診だけである
- 自治体と学校で公費が出る理由は、対象ごとの制度の目的にある
- 保険者の点は、歯科健診を実施すれば付くが、順位で効くため払い手までは決めない
- 制度が払い手を決めていない職場の歯科健診を、企業と協会けんぽの支部は自分の判断で払っている
- 健診のあとの治療費は、医療保険と本人の負担へ移る
- 払える額は調べられている。残るのは誰が払うかである
- 提言:区分2の負担者を、加算・減算制度への追加と同時に決める
- まとめ:決まっているのは4つ、残るのは区分2の1つ
1. 歯科健診の費用は、対象ごとに6つの区分に分かれている
国民皆歯科健診が政府の方針に入った時点で、財源は決まっていませんでした。いまも費用の出どころは、対象と目的ごとに6つの区分に分かれています。
2022年6月3日、骨太方針2022の原案に「いわゆる国民皆歯科健診」が盛り込まれた直後の記者会見で、全国民に義務づけることは可能かと問われた後藤茂之厚生労働大臣は、こう答えています1。
どういう財源で、本当に国民に強制できるかとか、そういうことまで今、「国民皆歯科健診」ということで規定しているわけではなくて、「いわゆる国民皆歯科健診」として検討をすることだと思います
その後の政府の文言も「希望する国民が毎年、歯科健診を受けられるよう」です2。事業主・保険者・自治体・本人の四者を横断して全国一律の分担を定めた公式資料も、厚生労働省・文部科学省の法令、通知、事業案内を調べた範囲では見つかりませんでした。いま歯科健診の費用を出しているのは、次の6つの区分です。
| 区分 | 対象と目的 | 歯科の費用を出すのは | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般健康診断 | 歯科は対象外 | 労働安全衛生法第66条第1項3。法定項目に歯科が入っていない |
| 2 | 職場で任意に行う歯科健診・口腔保健指導 | 決まっていない | 負担者を定めた条文は確認できませんでした |
| 3 | 住民を対象とした歯周疾患検診 | 市町村を中心とする公費 | 健康増進法第19条の24、実施要領5 |
| 4 | 妊産婦・乳幼児・児童生徒 | 市町村・学校の設置者等 | 母子保健法6、実施要領7、学校保健安全法8。妊産婦は実施か勧奨かの選択 |
| 5 | 健診のあとに行う治療 | 医療保険と本人 | 診療報酬の取扱い9 |
| 6 | 有害な業務による歯科の健康障害を把握する | 事業主 | 労働安全衛生法第66条第3項と解釈通知3,10 |
区分は、別々の法律と通知を対象と目的で並べ直した、この記事の整理です。区分3と4は、費用の負担者そのものを書いた条文を確認できませんでした(区分3には国庫補助の定めがあります)。そこで、実施の義務や努力義務を負う市町村・学校を、費用の出どころとして並べています。
区分1と2は、どちらも歯科の費用が定まっていませんが、理由が違います。区分1は、そもそも歯科は対象外です。法定項目に歯科が無く、制度上は歯科の費用が生じません。区分2は、負担者が決まっていないだけです。現に払っている人はいて、負担者を定めた条文がありません。
2. 分担を決めているのは、実施義務をどこに置いたかである
費用の出どころを決めてきたのは、歯科の重要性ではなく、実施義務を誰に課したかです。
労働安全衛生法の解釈通知(昭和47年9月18日・基発第602号)は、第66条関係の項で費用をこう述べています。
第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること10
理由は「実施義務を課している以上、当然」です。歯や口の大切さは挙がっておらず、義務を課したこと自体が費用負担の根拠です。この読み方で6区分を見ると、区分3と4で公費が出るのは、法律が市町村や学校に実施の義務や努力義務を課していることと重なります。区分6で事業主が払うのは、この通知の原理そのものです。区分2は実施義務の置き場所が空いており、負担者も未定です。
3. 職場で事業主が払うと決まっているのは、有害業務の歯科健診だけである
同じ職場の中に、費用の出どころが決まっている歯科健診と、決まっていない歯科健診が並んでいます。
労働安全衛生法第66条第3項は、有害な業務で政令が定めるものに従事する労働者に、歯科医師による健康診断を行うことを事業者に義務づけています3。労働安全衛生規則第48条は、雇入れと配置替えの際と、その後6か月以内ごとに1回という頻度まで定めています11。費用は、前節の通知どおり事業者が負担します。
一方、定期健康診断(区分1)の法定項目は、労働安全衛生規則第44条が定める既往歴の調査から心電図の検査までの11項目で、歯科はこの外にあります11。酸などを扱う業務に就いていない大多数の労働者については、歯科健診の実施義務も費用の定めも、事業主に置かれていません。
「歯科健診が義務化された」という言い方には、この違いが混ざりがちです。2022年10月から結果の報告が求められるようになったのは、有害業務に従事する労働者の歯科健康診断です。全労働者を対象とした歯科健診とは別の制度です12。
4. 自治体と学校で公費が出る理由は、対象ごとの制度の目的にある
自治体や学校の公費は、それぞれの制度が持つ固有の目的に支えられています。その目的は、働く世代へそのまま移せません。
自治体の歯周疾患検診は、健康増進法第19条の2が市町村に実施の努力を求める事業です4。国は実施要領(健発第0331026号)で「予算の範囲内で国庫補助を行うものとする」としています5。
学校保健安全法第13条は、児童生徒等の健康診断を毎学年定期に行うことを学校に義務づけています8。文部科学省の通知は、その目的を「学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて、疾病をスクリーニング」することだと説明します13。
妊産婦の歯科健診は、母子保健法第13条に基づく市町村の事業です。条文は「健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない」で、勧奨だけでも義務を果たせます6。厚生省の実施要領は「妊娠自体が歯科保健にとって危険因子である」という認識を前提にしています7。
発育期、保護者への依存、次世代への影響は、学校・母子の制度で公費を正当化する理由です。働く世代の成人には、別の理由が要ります。厚生労働省の地域・職域連携の枠組みは、地域保健と職域保健が健康情報を共有し、保健事業を共同で行うためのもので14、用意しているのは実施の経路です。働く世代に公費を充てるなら、職場の健診から漏れる人など対象を先に決め、公費を出す理由を別に組み立てることになります。
5. 保険者の点は、歯科健診を実施すれば付くが、順位で効くため払い手までは決めない
保険者には、歯科健診の実施を評価する仕組みが3つの制度に置かれています。ただし点は順位で効くため、すべての保険者に払わせる力は持ちません。
市町村国保の保険者努力支援制度(取組評価分)は「歯科健診受診率等」に最大35点(令和8年度実施分)を配しています15。健保組合・共済組合などの第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度(2027〜2029年度)は、歯科健診・受診勧奨に8点、歯科保健指導に5点を置いています16。後期高齢者医療広域連合の保険者インセンティブ(令和8年度分)も、歯科健診の実施などを共通指標に置き、最大7点です17。8点の要件は「歯科健診を実施していること(費用補助を含む)」と「特定健診の質問票や歯科健診の結果等から対象者を設定し、歯科医療機関への受診勧奨を実施すること」の両方で、費用補助を実施に含めると明記しているのは、この要件です16。
8点と5点は、健保組合などが毎年納める「後期高齢者支援金」の額を減らす保険者を選ぶ採点表(総合評価指標)の配点です。7つの大項目の上限をこの記事で足し合わせると、満点は200点で、歯科の13点はその6.5%です。なぜ8点と5点なのかは、概要に書かれていません16。
この点は順位で効きます。支援金が減るのは、合計点が上位20%に入り、必須の2項目を満たした保険者で、上位20%の中では同じ率で減ります。減らす分と増やす分は同じ規模とされ、特定健診などの実施率が基準に届かない保険者が多く納めた分だけ、上位の保険者の納める額が減ります。すべての保険者が歯科の13点を取れば歯科では差がつかず、歯科健診を行う保険者が増えても減る額の総枠は広がりません。減るのは保険者の納める支援金で、点が歯科医療機関や歯科衛生士への報酬に変わるわけでもありません16。
政府は、この仕組みを広げる工程も示しました。2026年7月23日公表の「U.E.N.O.Plan」は、簡易検査ツールを活用した方法を「簡易歯科健診」と位置づけ、「令和9年度から、予防の取組実績に応じて医療保険者の負担金を加算・減算する制度への簡易歯科健診の追加や、令和10年度以降の実績を踏まえた更なる普及策を検討」するとしています。追加はまだ決まったこととして書かれていません2。追加が決まっても、点が順位で効く性質は同じです。
保険者が歯科健診に費用を出す制度上の裏づけは、「実施すれば評価される」ところまでです。 始めるかどうかは、上位20%に届く見込みと、実施にかかる費用(外部に委託するなら1人あたりの単価×受診者数)を比べる判断で、仕組みはそれを保険者ごとに委ねています。
6. 制度が払い手を決めていない職場の歯科健診を、企業と協会けんぽの支部は自分の判断で払っている
負担者が定まらないまま、任意の支払いは既に広がっています。
経済産業省の健康経営度調査(令和7年度・大規模法人部門)では、任意の健診・検診に歯科の検診を組み込む、または費用を補助していると答えた企業が、4,010社の46.4%でした18。4,010社は前段の設問で該当すると答えた企業に絞った母数で、回答した大規模法人の値です。日本の企業全体を代表するものではありません。
保険者の側では、全国健康保険協会千葉支部が、「健康な職場づくり宣言」を行った事業所の従業員(同支部の被保険者)に無料の歯科口腔健康診査を用意しています(令和8年度は先着1,000名)19。北海道支部も、事業所単位の抽選で対象を決める無料歯科健診を用意しています20。調べた大都市圏の9支部(東京・大阪・愛知・神奈川・福岡・埼玉・千葉・兵庫・北海道)のうち、無料の歯科健診を案内していたのはこの2支部で、全47支部に共通する制度ではありません。
制度が負担者を決めていない領域で、事業主と保険者が自分の判断で払っている——これが区分2の現在地です。払う人がいる以上、仕組みにする素地はあります。一方で、既に払う人がいるなら制度で決める必要は薄い、という理屈も成り立ちます。
7. 健診のあとの治療費は、医療保険と本人の負担へ移る
健診の費用と、健診で見つかったものを治す費用は、別の財布から出ます。
令和8年度の診療報酬改定は、健康診断・検診・予防接種等の費用を「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別途徴収できると明確化し、健診を保険給付の外側に置きました9。
その境界は、同じ受診機会か、別の受診かで引かれています。健診等の受診後、その健診に関する疾病について同日に1回の受診で保険診療を行う場合、初診料・再診料等は算定できません。同じ日でも別の受診であれば、また翌日以降にあらためて受診した場合も、再診料等を算定します9。2026年6月の疑義解釈は、健診と会計を終えた後に、患者の状態の変化など客観的な必要性から改めて受診する場合を、同日の別受診の例に挙げています。診療時間を形式的に区切ったり、あらかじめ再受診を指示したりしただけでは、別の受診にあたりません21。
健診で疾病またはその疑いがあると診断された人への検査を保険で算定できるのは、健診の一環としてあらかじめ計画・予定していた検査ではないと、客観的に明らかな場合に限られます9。計画した精密検査の費用を健診事業の契約に含めるか、自費として受診者に求めるかは、事業を組む段階で決めることになります。治療へ進めば、費用は医療保険と本人の負担へ移ります。
無料と案内された健診でも、その先で自己負担が生じる場合があります。どこまでが無料かを案内の時点で示すのは、費用の分担を設計する側の仕事です。
8. 払える額は調べられている。残るのは誰が払うかである
払える額は既に調べられ、費用を抑える方向も示されています。残っているのは、区分2を誰が払うかです。
厚生労働省の就労世代の歯科健康診査等推進事業(令和6年3月報告書)は、モデル事業に参加した事業所・保険者に、独自の予算で実施するならいくらまで負担できるかを尋ねています。歯科健診は1人あたり2,500円未満が最も多く(n=20)、簡易な歯科検査は報告書が概ね1,000円未満と整理しています。モデル事業で発生した費用の概算は、歯科健診が平均4,727円、簡易な歯科検査が平均2,739円で、報告書自身が「負担可能な金額と実態では大きな乖離がある」と述べています22。全国の企業を代表する標本ではありませんが、答えた額とかかった費用の概算が並んでおり、区分2の事業を組むときに単価の目安をつける参考にはなります。
U.E.N.O.Planは、職域の歯科健診について「費用対効果等の課題があり、一部の医療保険者での実施にとどまっている」と書いています2。2026年7月31日に歯科健診等のあり方等に関する検討会が公表した中間とりまとめは、健診実施者にとって「コスト、時間及び実施体制等の観点から実施しやすい歯科健診のあり方が求められる」とし、簡易歯科健診を、コストや時間の負担等を抑えた健診として位置づけました23。本文全体を見た範囲では、その費用を誰が負担するかは定めていません。
払える額とかかる費用の差を誰が埋めるかは、未定のままです。単価を下げる議論が進んでも、負担者が決まらなければ区分2の事業は予算に載りません。
9. 提言:区分2の負担者を、加算・減算制度への追加と同時に決める
厚生労働省が、令和9年度からの加算・減算制度への簡易歯科健診の追加を検討する際に、区分2の費用を誰が出すかを要件の中で示せば、保険者と事業主は同じ前提で予算を組めます。
第5節のとおり、点が効くのは順位だけで、誰が払うかは決まらないままです。追加を決める場面は、払い手を一緒に決められる機会でもあります。
- 厚生労働省が、「費用補助を含む」実施の中身として、保険者が全額を出すのか、事業主と分けるのか、本人負担を残すのかの標準を示せば、保険者と事業主は費用の分け方を1件ずつ交渉せずに済みます。
- 医療保険者が、今ある要件(歯科健診の実施と、結果に基づく受診勧奨の両方)に合う形で事業主との費用の分け方を先に取り決めておけば、追加が決まったとき、組んだ事業をそのまま評価に載せられます。追加はまだ検討段階なので、追加を前提にした投資には根拠が足りません。
- 事業主が、どこまでが無料で、どこから治療として自己負担になるかを従業員への案内に書けば、無料と聞いて受けた人が窓口で戸惑う行き違いを防げます。
- 制度へ提案する歯科医師・健診関係者が、区分2を誰の義務にするか、義務を置かずに払う理由をどう作るかを論点に置けば、実施義務と費用負担を一体で決めてきた制度の答え方と、提案が噛み合います。
負担者が決まっても、受診が広がる条件はほかにも残ります。中間とりまとめは、第3次産業の就労者を対象とした研究で、定期歯科検診を受けない理由の半数以上が「時間がない」だったことを引いています23。
10. まとめ:決まっているのは4つ、残るのは区分2の1つ
国民皆歯科健診の費用は、6区分ごとに別の制度が払い手を決めています。出どころが定まっているのは4つで、次のとおりです。
- 区分3 歯周疾患検診:市町村を中心とする公費
- 区分4 妊産婦・乳幼児・児童生徒:市町村・学校の設置者等
- 区分5 健診後の治療:医療保険と本人
- 区分6 有害業務の歯科健診:事業主
区分2(職場で任意に行う歯科健診)は定まらないまま残り、区分1(一般健康診断)は歯科が制度の対象に入っていません。 区分1は、歯科を法定項目に加えるかどうかという別の問いに属します。誰が払うかを決めればよいのは、区分2の1つです。
厚生労働省が区分2の払い手を加算・減算制度の要件と一緒に示せば、保険者と事業主は1件ずつの交渉なしに、歯科健診を予算に載せられます。
補足:この記事で使わなかった数字と、その理由
費用に関する数字のうち、次の4つは本文で使いませんでした。いずれも「いくらか」を示すもので、「誰が払うか」には直接答えないためです。
- 令和8年度の歯科保健医療関連予算額——国の予算規模は、区分ごとの負担者を決める材料になりません。
- 唾液検査1件あたりの原価——単価の設計に関わる数字で、分担の論点とは層が違います。
- 歯科医療費の総額と医療費全体に占める割合——医療費の規模は、健診費用を誰が負担するかとは別の話です。
- 医科歯科連携に関する診療報酬の点数——治療側の評価であり、健診の費用分担には接続しません。
この記事が扱うのは、費用の出どころまでです。歯科健診の方式(何をどう測るか)、健診による医療費の抑制効果、委託報酬や契約の形、自治体ごとの窓口自己負担の有無は、範囲外としました。
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- 薬局での口腔チェックから歯医者さんへ:国民皆歯科健診モデル事業と「歯科医療機関連携強化加算」の流れ
参考文献
- 後藤茂之厚生労働大臣 記者会見概要(2022年6月3日)
- 厚生労働省「U.E.N.O.Plan 〜攻めの予防医療 厚生労働省関係施策〜」(2026年7月23日公表)「(3)歯科保健」
- 厚生労働省法令等データベース「労働安全衛生法」第66条・第120条
- e-Gov法令検索「健康増進法」第19条の2
- 厚生労働省「健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について」(健発第0331026号、平成20年3月31日)
- e-Gov法令検索「母子保健法」第13条
- 厚生省「妊産婦,乳児および幼児に対する歯科健康診査及び保健指導の実施について」(平成9年3月31日)
- 文部科学省「学校保健安全法(抄)」第13条。学校保健の課題に関する検討会資料より [PDF]
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】」(令和8年3月5日版)36頁「健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化」。厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」より
- 労働省「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47年9月18日 基発第602号)第66条関係
- 厚生労働省法令等データベース「労働安全衛生規則」第44条・第48条
- 大阪労働局「令和4年10月1日から 歯科健康診断結果報告が必要になります」 [PDF]
- 文部科学省「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」(2014年4月30日)(「健康診断マニュアル」掲載「学校保健安全法施行規則施行通知」、26文科ス第96号、PDF通し3頁「Ⅳ 1」)
- 厚生労働省「地域・職域連携推進ポータル」
- 厚生労働省「令和8年度保険者努力支援制度(取組評価分)の市町村分及び都道府県分について」(共通指標②(2)歯科健診受診率等)
- 厚生労働省保険局保険課「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度【概要】(2027年度以降)」3頁・10〜18頁(減算の要件と総合評価指標。歯科は16頁《大項目6》)
- 厚生労働省「令和8年度 保険者インセンティブ評価指標」(後期高齢者医療、共通指標②)
- 経済産業省「健康経営度調査結果集計データ(平成26年度〜令和7年度)」2025年度(企業規模等)Q35SQ1・Q39SQ1
- 全国健康保険協会千葉支部「『健康な職場づくり宣言』実施後の特典——歯科口腔健康診査」(令和8年5月1日〜令和9年2月28日実施分)
- 全国健康保険協会北海道支部「健康事業所宣言」無料歯科健診
- 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和8年6月26日事務連絡)医科・歯科診療報酬点数表関係【初・再診料】問1。厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」より
- 厚生労働省「就労世代の歯科健康診査等推進事業に係る調査研究等一式」報告書(令和6年3月)
- 歯科健診等のあり方等に関する検討会「中間とりまとめ」(令和8年7月31日)
執筆・監修 中村 瞬
かわせみデンタルクリニック 院長 / 歯学博士(歯科麻酔学)/ 日本歯科麻酔科学会 認定医
医療記事をほぼ毎日更新中。TV取材多数
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