医師や歯科医師の免許がオンラインに。デジタル資格者証で何が変わる?
医師や歯科医師の免許を、スマートフォンから申請し、資格の証明も電子データで提示します。そんな仕組みが、2026年10月26日午前10時から、医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師の5資格で利用できるようになりました。厚生労働省の今回の案内で対象となるのは新規の免許申請と、すでに免許を持つ人がデジタル資格者証を使うための初期設定です。[1]
「免許がデジタルになる」と聞くと、医療の何が変わるのでしょうか。中心にあるのは、医療者と行政が繰り返してきた書類のやり取りを減らし、資格を確かめやすくする取り組みです。
目次
なぜ免許の手続きをオンラインにするのか
これまで多くの国家資格では、申請書に記入し、証明書を取り寄せ、窓口や郵送で提出することが前提でした。申請する人だけでなく、書類を受け取って確認する側にも負担が生じていたのです。デジタル庁は、この双方の事務負担を減らすため、複数の資格管理者が共同で使うシステムを整えてきました。[2]
オンライン申請は、その入り口です。行政機関が保有する情報と連携することで、本人が住民票などを集めて提出する作業を省き、登録情報の正確さを高めることも狙っています。国家資格全体のデジタル化は2024年8月から順次進んでおり、今回の5資格への対応は、その一段階です。国全体では、同日に利用可能な資格・手続きの情報が更新されています。[3]
マイナンバーカードを「行政手続きの入り口」にする流れ
今回のオンライン化は、マイナンバーカードで本人を確かめ、行政機関が必要な情報をやり取りし、窓口に行く手間や書類の重複提出を減らすという、国の大きな方針の一部です。2026年7月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にも、カードの利用拡大とマイナポータルの利便性向上が位置付けられています。[4]
この仕組みには、本人確認、オンラインの窓口、情報連携という三つの役割がありますが、それぞれの働きは別です。まず、マイナンバーカードの電子証明書などで、オンラインの手続きをする人が本人か確かめます。次に、マイナポータルが申請や情報確認の窓口となり、必要に応じて行政機関同士の情報連携で添付書類を減らす、という流れです。ここで、マイナンバーは行政が個人を識別する12桁の番号であり、カードの電子証明書による本人確認とは役割が異なります。[3],[5],[6]
引越しやパスポートなどの手続きがマイナポータルにつながってきたのと同じように、国家資格の手続きもオンラインで利用する対象に加わっています。医療者の免許だけを独立して電子化するのではなく、資格を管理する機関が共同で使う仕組みを広げているのです。[2],[6]
情報連携という言葉から、すべての個人情報が一か所に集まると想像するかもしれません。制度上は情報を各機関で分散管理し、機関間の情報連携にはマイナンバーそのものではなく専用の符号を使います。利便性の向上と併せて、利用範囲の制限やアクセス管理が必要になる仕組みです。[5]
国家資格は、カード活用の工程表の中にある
国の計画上の位置づけは、工程表を見ると分かります。2023年6月の重点計画では、「マイナンバーカードの普及及び利用の推進」の下に、健康保険証との一体化と、運転免許証などとの一体化が並んでいます。その一項目として「各種免許・国家資格等のデジタル化」があり、2024年度に開始してその後も進める工程でした。医療者の資格証明も、カードをさまざまな手続きに使えるようにする政策の一部だったことが読み取れます。[7]

この図は2023年時点の計画です。現在の開始日や完了状況を示す一覧ではなく、政策のつながりを見るために掲載しています。2026年7月の重点政策一覧でも、2024年8月に国家資格の共通システムの提供を開始したことと、対象資格を継続して広げる方針が示されています。今回の10月26日の対応は、その拡大の一段階です。[1] [8]
資格ごとの開始時期は、別の予定表で確認する

図は2026年6月1日時点の計画です。医師や歯科医師などの実施開始日は、その後の10月26日の案内で確認できます。開始日は資格ごとに異なり、歯科衛生士と歯科技工士は2026年度以降に順次対応する予定です。[3]
「デジタル資格者証」で何が便利になる?
デジタル資格者証は、その国家資格を持っていることを示す電子データです。資格を持つ人が取得し、提示や提出に使います。今回の5資格では、新規申請または初期設定について厚生労働省の処理が終わると、マイナポータル上で表示できる仕組みです。[1]
制度全体では、データをメールで送るほか、印刷して提出する使い方も想定されています。受け取る側は二次元コードから資格者証の有効性や、内容が改ざんされていないかを検証できます。「紙に書かれた内容を見る」ことに、電子的な確認手段が加わる点が特徴です。[3]
例えば就職時など、資格の証明を求められる場面で利用の余地があります。デジタル資格者証を紙の免許証の代わりとして使えるのは、提出先が許可する場合です。使える提出方法を確かめておけば、紙の免許証をコピーして郵送する手間を減らせる場面があるでしょう。[9]
紙の免許証は、どんなときに必要になる?
医師や歯科医師の免許証の出番は、就職や開業など、資格を他の人に確かめてもらう節目です。代表的な場面を挙げてみます。
- 就職・転職時の確認:採用する医療機関が資格を確認します。厚生労働省の従来の案内では、免許証と卒業証書の原本を求める方法が示されています。[10]
- 診療所の開業:例えば千葉県の開設届の案内では、管理者や診療に従事する医師・歯科医師について、免許証の写しを添付し、原本と照合することが求められています。[11]
- 保険診療をするための「保険医」への登録:医師・歯科医師の免許とは別の登録です。中国四国厚生局の案内では、免許証の写しを添付します。免許証がまだ発行されていない場合には、登録済証明書の写しを使う扱いです。[12]
つまり、便利さの中心は「毎日持ち歩くものが一つ減る」ことよりも、必要なときに紙を取り出し、持参・コピー・提出する負担を減らすことです。提出先が資格者証を受け付ける場合は、賞状のような大きな免許証を持ち運ばずに証明できます。どのくらい役立つかは、勤務先が変わる頻度や、証明を求められる場面によって違うでしょう。
利用できる証明方法は、手続きと提出先によって異なります。採用時には、医師の場合は日本医師会のHPKIの医師資格証を使う確認方法も以前から認められていますが、これは今回のデジタル資格者証とは別です。今回の資格者証を提出できるかは、提出先の扱いを確認します。[9] [13]
また、「免許証がマイナンバーカードに入る」というより、カードを使ってマイナポータルに入り、資格者証を表示・取得する仕組みと考えると正確です。[1] [3]
メリットは「紙が減る」だけではない
申請する医療者にとっては、書類をオンラインで送れることに加え、手続きの状況やお知らせを確認できる点が利点です。[3]行政側には、受付や審査の迅速化、管理コストの削減、登録情報の正確性向上が期待されています。これらは制度の目的であり、今回の開始時点で「何日短縮できた」「いくら削減できた」と実測された効果とは区別して読んでください。[2],[3]
患者さんにとっての利益は、こうした事務の改善が進んだ場合に、それを通じて間接的に生じるものです。資格者証が示すのは資格の保有であり、診療技術や説明の丁寧さは、それぞれの診療で評価する事柄です。そのため受診先を選ぶ際には、治療内容の説明や相談のしやすさなど、診療そのものの情報も確かめます。
最初の準備には手間がかかる
利用にはマイナンバーカードと暗証番号、対応する端末などの準備が必要です。新規申請では診断書をPDFにする作業があり、既存の免許を登録する初期設定にも免許証の写しを添付します。こうした準備は、デジタル操作が苦手な人には新たな負担となり得るため、紙の手続きも選択肢です。[1],[3]
オンラインでも書類提出が残る場合がある
厚生労働省は2026年10月28日の確認時点で、戸籍情報を照会しても現在の本籍地を特定できず、審査を続けられない不具合が一部で起きていると案内しています。該当するかを事前に確認するのは難しく、申請後に戸籍抄本などの原本提出を求められる場合があるのが現状です。添付書類の削減が目的でも、すべての人が電子的な手続きだけで完結する状態には至っていません。[1]
氏名の漢字が置き換わることがある
今回の5資格では、免許証に登録する氏名の漢字の範囲が申請方法によって異なり、最も広い場合でJIS第4水準までです。 JISの「水準」はコンピューターで扱う漢字の区分で、第1から第4水準があり、厚生労働省はこの範囲を超える文字を「外字」として代わりの文字に置き換える方針です。 対象には紙での新規申請や、免許証の書換え、再交付も含まれます。[1]
| 申請方法 | 氏名の読み取り元と文字範囲 |
|---|---|
| オンライン | カードのIC情報から自動転記。厚生労働省のウェブ案内はJIS第1、第2水準と記載し、操作マニュアル12ページは補助漢字(JIS X 0212)も含むと説明しています。[1][14] |
| 紙(マイナンバー記入あり) | カード両面の写しを添付し、券面に記載された氏名を使います。この申請の案内では第1〜第4水準とされています。[1] |
| 紙(マイナンバー記入なし) | 第4水準を超える文字は、文字情報基盤検索システムの候補から代わりの文字を選びます。候補内で事前の希望を伝えることもできます。[1] |
置き換える文字の指定方法は、厚生労働省の「取り扱い可能な文字について」に手続き別で掲載されています。 マニュアルに示されているのは、戸籍上の文字を検索し、表示された候補から希望する文字を指定する流れです。[15]
カードの文字と、マイナ保険証の「●」表示
カード内には、券面情報の画像と申請入力に使う文字データが、それぞれ別に保存されています。 署名用電子証明書の氏名に使えるのはJIS第1、第2水準と補助漢字で、範囲外の文字は似た字形に置き換える仕組みです。[16][17]
一方、マイナ保険証に関する「●」表示は、健康保険の加入先が登録した氏名などを、オンライン資格確認やマイナポータルへ送る際の文字の互換性などによって起こります。 2026年3月23日から扱える文字が広がり、「髙」「﨑」など388文字は、保険者が資格情報を再登録すれば黒丸表示が解消されます。厚生労働省はこの対応で黒丸表示の約6割が解消する見込みとしており、388文字に入らない文字の黒丸表示はこの対応の対象外です。再登録をいつ行うかは、保険者ごとの判断です。[18][19]
健康保険の氏名表記はマイナポータルの「健康保険証」で確認でき、黒丸表示の修正を希望する場合は、加入先の健康保険組合や市区町村などの保険者へ相談します。 厚生労働省は、この標準文字への再登録について、名前そのものは同じまま、表示に使う文字を標準文字に合わせる手続きだと説明しています。[18][19]
証明書の送付先と確認サイトに注意する
資格者証を電子データで渡せる便利さは、送信先を誤れば意図しない相手に渡るという実務上の注意点とも隣り合わせです。提出先と提出方法を確かめ、不要な公開を避ける運用が求められます。
検証する側にも確認事項があります。デジタル庁が案内する資格者証の確認サイトのドメインは「dqcvs.nqs.go.jp」です。また、資格者証の内容を確認することと、目の前の人がその持ち主であると確認することは別の作業です。本人確認が必要な場面では、別途確認を行います。[3]
システムを維持する費用もかかる
オンライン化には、システムの開発と運用の費用がかかります。2026年8月のデジタル庁の有識者会議でも、対象資格の数だけでなく、実際の申請や手続きの利用件数を評価し、手続き1件当たりなどのコストを詳しく把握するよう求められました。便利な仕組みを作ることと、費用に見合うほど使われることは、別に確かめるべき課題なのです。[20]
初期設定を始める前に準備しておくもの(記事公開時点)
すでに免許を持っている人は、資格情報とマイナンバーを結び付ける「初期設定申請」を行います。厚生労働省の操作マニュアル(2026年10月26日版)では、事前準備が4ページ(PDFでは5枚目)、初期設定の手順が19ページ(PDFでは20枚目)からです。[14]
- ログイン後、「さがす」→「証明書」→「国家資格の登録・各種申請」→「資格を追加する」の順に進み、自分の資格を選びます。
- すでに免許を持っている人は「手続きを始める」から「資格管理団体へ登録している」を選び、初期設定を進めます。[14]
画面付きの手順は、厚生労働省の初期設定マニュアル(19ページから、PDFでは20枚目)に掲載されています。
実物のカードと3種類のパスワード
申請には実物のマイナンバーカードが必要です。今回の国家資格の手続きではスマホ用電子証明書による申請は利用できず、カードをスマートフォンやカードリーダーで読み取る方法が案内されています。パスワードは、ログインに使う数字4桁、署名用の英大文字と数字6〜16桁、券面事項入力補助用の数字4桁の3種類です。[14]
免許証の写しは端末内にPDFで保存する
初期設定では免許証の写しを添付し、裏面に記載がある場合は裏面の写しも添えます。添付ファイルはPDF形式で合計9MB以下にし、パスワードを設定しないことも条件です。クラウド上のファイルを直接指定するとエラーになる場合があるため、申請に使うスマートフォンやパソコン本体に保存してから添付します。[14]
新規の免許申請では診断書も必要になり、原本の提出を求められる場合に備えて、免許証が届くまで原本を保管します。初期設定で用意する免許証の写しと、新規申請で用意する診断書を、自分の手続きに合わせて確認してください。[1]
申請後は通知を確認し、発行までの時間を見込む
厚生労働省が示すデジタル資格者証の発行目安は、申請月から1〜2か月です。2026年10月26日の受付開始当初や繁忙期の3〜5月などは、申請状況によってさらに時間がかかる場合があります。結果はマイナポータルに届き、メールでも知らせてほしい場合には通知設定が必要です。[14]
誤って申請した場合は、厚生労働省医政局医事課試験免許室に連絡します。マイナポータル上での申請取消しはできないと案内されているため、送信前に資格の種類と入力内容を見直すことが大切です。[14]
海外への転居を予定している場合
国外転出者向けのマイナンバーカードでは、このオンライン申請を行えません。厚生労働省は、国内在住中に通常のカードで新規申請や初期設定を完了してから転居するよう案内しています。海外転出後も、資格情報の閲覧やデジタル資格者証のダウンロードは可能です。[1]
マイナ保険証や電子処方箋とは役割が違う
マイナ保険証が受診する人の健康保険の資格確認に使われるのに対し、今回のデジタル資格者証は、医療者側の国家資格を示します。
国の重点計画には医療DXも掲げられていますが、今回扱うのは医療者の免許の申請と資格証明です。医療者が電子処方箋などに電子署名をするための仕組みとも区別が必要になります。厚生労働省は、今回のデジタル資格者証単体では本人確認ができず、HPKIの医師資格証などと異なり、電子処方箋の交付に必要な電子署名もできないと説明しています。[1]
医療者の事務負担を減らし、その効果を確かめる
今回の施策は、免許の申請から資格の提示までを扱いやすくし、医療者と行政の事務負担を減らそうとするものです。
歯科の仕事でも対象は一律ではありません。デジタル庁の2026年10月26日時点の案内では、歯科医師は利用可能な資格に入り、歯科衛生士と歯科技工士は2026年度以降に順次対応予定とされています。[3]
関連記事
参考文献
- 厚生労働省:オンライン申請案内
- デジタル庁:国家資格のオンライン・デジタル化が始まります(2024年)
- デジタル庁:国家資格等のオンライン・デジタル化(2026年更新)
- デジタル庁:デジタル社会の実現に向けた重点計画(2026年)
- デジタル庁:マイナンバー制度とは(2026年更新)
- デジタル庁:マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(2026年更新)
- デジタル庁:デジタル社会の実現に向けた重点計画〈工程表〉(2023年6月9日、本文9ページ)(該当PDF)
- デジタル庁:デジタル社会の実現に向けた重点計画 重点政策一覧(2026年7月21日、27ページ)(該当PDF)
- マイナポータル:デジタル資格者証の使い方を教えてください(2024年)
- 厚生労働省:『医師等資格確認検索』の開始について(2007年)
- 千葉県:診療所開設届(医師、歯科医師による開設、2026年4月更新)
- 中国四国厚生局:保険医・保険薬剤師の登録申請(2025年2月更新)
- 日本医師会:医師資格証に関する厚生労働省通知について(2018年)
- 厚生労働省:新規申請等におけるマイナポータル申請利用マニュアル(バージョン1.00、2026年10月26日、4、12、19〜22、25、31、34ページ)(PDF)
- 厚生労働省:置き換え文字指定方法マニュアル(Ver1.0、新規申請/その他手続き)
- デジタル庁:マイナンバーカードとは(2026年5月26日更新)
- 公的個人認証サービスポータルサイト:用語の解説「代替文字」
- 厚生労働省:医療保険者等向け中間サーバーに登録可能な漢字について(2026年2月19日)
- 厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(Q42、Q43)
- デジタル庁:第4回政策評価・行政事業レビュー有識者会議 議事概要(2026年8月6日)
執筆・監修 中村 瞬
かわせみデンタルクリニック 院長 / 歯学博士(歯科麻酔学)/ 日本歯科麻酔科学会 認定医
医療記事を数多く執筆。TV取材多数
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