2026年6月から保険診療でも「キャンセル料」がかかるって本当? – 医科・歯科共通の新ルール
最終更新日:2026/5/29

2026年6月1日から施行される厚労省通知(保医発0327第7号)により、保険診療のなかの選定療養の「予約に基づく診察」を行っている医療機関について「患者都合の直前キャンセル料」が条件付きで徴収可能になりました。歯科の定期メンテナンスを例に機会損失の構造を解説し、自費診療のキャンセル料との違いも詳しく説明します。
目次
- 2026年度改定でキャンセル料のルールが変わった
- なぜ今、キャンセル料が認められたのか
- 国の通知が定める3つの条件
- 手続きの流れ:事前説明・同意・領収書
- キャンセル料の消費税について
- キャンセル料の「金額」はどう決まるのか
- 歯科での具体的な場面——定期メンテナンスを例に
- 歯科医院側からの試算
- 自費診療のキャンセル料はどうなのか
- キャンセル料がかからない・慎重に扱うべきケース
- 患者さんがトラブルを避けるためのポイント
1. 2026年度改定でキャンセル料のルールが変わった
2026年3月27日、厚生労働省保険局医療課長から都道府県・地方厚生局宛に通知(保医発0327第7号)[PDF] が発出され、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部が改正されました。この改正は2026年6月1日から適用されます。
2026/5/25追記
【注意】
キャンセル料は選定療養としての「予約に基づく診察」に対するキャンセル料に該当するため、厚生局に保険外併用療養費に係る「予約に基づく診察の実施(変更)報告書」の届出が必要となります。キャンセル料を徴収すること自体については、厚生局への届出は不要です。

間違えやすいですが、「予約制の歯科医院」と選定療養による「予約に基づく診察」は別物です。
届出を出して予約料を設定し、徴収している「予約に基づく診察」を実施している歯科医院は現在のところほとんどありません(R8年4月時点で届出を出している歯科は東京都で26施設、千葉県は3施設のみ)。
つまり、実際に6月1日から運用・請求できる歯科医院ほとんどありません。
新たに届出を出すことは可能ですが、現実的には予約料を設定し、徴収する「予約に基づく診察」を行える歯科医院は限られると思われるため、実際に運用するのはかなり厳しいかも知れません。
2026/5/29追記
令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について [PDF]

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)[PDF]
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【関連記事】
なぜ多くの歯科医院では予約制なのに予約料をとらないのか?「予約制の医院」と選定療養の「予約に基づく診察」の違い
さて、それでは今回の厚労省通知(保医発0327第7号)で新たに追加された4つの項目
①キャンセル料 ②予約・オンライン診療のシステム利用料 ③Wi-Fi利用料 ④多言語対応費用
このうちのキャンセル料についてまとめてみます。
今回の改正の核心は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」の具体例リストに、以下の項目が新たに追加されたことです。
「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ること。)」
——厚生労働省保医発0327第7号(令和8年3月27日)
つまり、従来は不明瞭だった保険診療でのキャンセル料の徴収が、国として明確に認められたというのが、今回の最大のポイントです。
医院側としては新たに施設基準の届け出をしなくてはならないこと、ホームページや院内への掲示、患者さんへの同意を取るなどの手続きが必要となります。
また、医院ごとにキャンセル料を取るか取らないか決めてよいため、日本全国一斉にどこでもキャンセル料が発生するわけではありません。
2. なぜ今、キャンセル料が認められたのか
医師・歯科医師・歯科衛生士などのスタッフは、予約が入った時点でその患者さんのために時間と準備を確保します。歯科では特に、治療計画に沿って「この日はこの処置を行う」という段取りを組み、必要な機器・材料・担当者を事前に準備しています。
直前キャンセルが発生すると、その枠に別の患者さんを入れることが難しくなり、本来診てもらえたはずの方が受診の機会を失います。医療機関の側でも、準備にかかったコストが回収できないまま空白の時間が生じます。
こうした医療資源の無駄を是正し、「限られた診療枠を必要な方へ有効に届ける」ことを目的として、今回の改正が行われました。なお、同改正では同時に、患者都合による検査のキャンセルに伴い使用できなくなった薬剤等の費用(現に生じた物品等の損害の範囲内)についても、別途費用徴収できることが明記されています。
3. 国の通知が定める3つの条件
厚労省通知(保医発0327第7号)では、キャンセル料を徴収するための前提として、明確に3つの条件が示されています。
条件①:「予約に基づく診察」であること
今回通知されたキャンセル料はあくまで「予約に基づく診察」のもとで成立する概念です。つまり、予約なしで来院順に診察するスタイルでは、そもそも「予約に基づく診察」におけるキャンセル料の考え方は適用されません。歯科医院ではどの医院でもほぼ予約制ですが、「予約に基づく診察」の届出を出して予約料を徴収しているかは別です。
条件②:「患者都合による」キャンセルであること
医療機関側の事情(担当医の急病・設備不具合など)によるキャンセルは対象外です。あくまで、患者さんの都合によるキャンセルであることが要件となります。
条件③:「診察日の直前」のキャンセルであること
通知の文言には「診察日の直前にキャンセルした場合に限る」と明記されています。数日前など、医療機関が別の患者さんで予約枠を埋めることができる十分な余裕がある場合は、「直前」には当たらないと解釈されます。「直前」の具体的な時間・日数は通知では一律に定められておらず、各医療機関が合理的なキャンセルポリシーを設けて患者に事前周知することが求められます。
例えば「月曜日の朝イチの診察を予約変更・キャンセルするために、患者側が土曜終業後や休診日である日曜に留守番電話に入れたケース」を考えてみましょう。この場合、医院側が留守電内容を確認して診療枠を空けるられるのは月曜出勤時になるため、連絡を受けたのは「直前」と考えるのが妥当でしょう。
オンライン予約システムなどで再診のキャンセルや予約変更がいつでもできる医院・クリニックの場合はその限りでは無いかも知れません。ただし、そのようなシステムが利用できる場合には今回新たに導入される「予約・オンライン診療のシステム利用料」が徴収されることになると思われます。
4. 手続きの流れ:事前説明・同意・領収書
キャンセル料を請求するためには、条件を満たすだけでなく、通知が定める「費用徴収の手続き」を遵守する必要があります。
① 院内・ウェブサイトへの掲示
受付窓口・待合室など患者から見やすい場所に、キャンセル料の内容と金額を分かりやすく掲示しなければなりません。自院のホームページを持つ医療機関は、原則としてウェブサイトにも掲載することが義務付けられています。
② 事前説明と「文書への署名」による同意確認
通知では「徴収に係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けること」により同意確認を行うと定められています。口頭での説明だけでは不十分であり、書面による署名取得が必要です。初診時や治療計画の説明時に包括的に取得することが認められています。
③ 領収書の区別発行
通知では「他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること」が義務付けられています。キャンセル料は保険診療の枠外で発生するため、通常の診療明細とは別の領収書として患者に交付しなければなりません。
④ 「施設管理料」「雑費」などの曖昧な名目は不可
通知は「『お世話料』『施設管理料』『雑費』等の曖昧な名目での費用徴収は認められない」と明記しています。「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」として内容が明確であることが求められます。
5. キャンセル料の消費税について
税金のことは国税局で調べましょう。参考にしたのはこちら No.6253 キャンセル料|国税庁
1. 消費税が「かかる」ケース(事務手数料)
お店や会社が「キャンセルの手続きをするための事務作業代」として受け取る金額です。これはサービスに対する対価とみなされるため、消費税がかかります。
- 具体例: 飛行機や新幹線の切符を払い戻す際、「時期に関係なく一律で引かれる」手数料など。
2. 消費税が「かからない」ケース(逸失利益による損害賠償金)
予約をキャンセルされたことで、お店側が「逸失利益:本来得られるはずだった利益を失った(損をした)」ことに対する穴埋め(迷惑料・損害賠償)として受け取る金額です。何かサービスを提供したわけではないため、消費税はかかりません。
- 具体例:ホテルの宿泊や飛行機で、「搭乗日・宿泊日が近づくにつれて高くなる」キャンセル料。
3. 分けずに「一括」でもらうケース(お店側のルール)
お店側が、上記の「事務手数料」と「損害賠償金」を区別せずに「キャンセル料」としてまとめて受け取っている場合は、全額に消費税はかかりません。
- 具体例:ゴルフ場の予約キャンセル料など。
これらのことから医院で受け取るキャンセル料は事務手数料ではないため、消費税はかからないものと考えられます。(2026年5月時点での判断になります)
なお、予約料は原則として消費税の課税対象となるようです。予約料は課税対象でキャンセル料は非課税と非対称な形になっているため注意が必要です。また、確認した限りでは予約料とキャンセル料が同額でなくてはならない、といった記載はありませんでした。
6. キャンセル料の「金額」はどう決まるのか
厚労省通知では、「徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとすること」と定められています。国が一律の上限額や下限額を指定しているわけではなく、医療機関が診療内容・地域の実情・予約枠の長さなどを踏まえ、患者にとって納得感のある範囲で設定することが求められます。
「妥当な額」を考えるうえで参考になる考え方の一つが、「その診療枠で本来発生したはずの診療報酬(機会損失)」です。次のセクションでは、歯科の定期メンテナンスを例に、機会損失の具体的なイメージをお伝えします。
7. 歯科での具体的な場面——定期メンテナンスを例に
30分診療のキャンセル料が3000円は高いでしょうか、安いでしょうか?
この金額の大きさをどう受け取るかは人それぞれだと思います。
しかし、医院側が30分診療の機会損失を3000円と考えた場合、もし受診していた場合の患者の自己負担額は3割負担で900円ということになります。抜歯後の経過観察など数分で終わる処置を除けば、歯科において30分診療の予約で1回のお会計が1000円を切ることはまずありませんので、機会損失の補填という意味において、キャンセル料が3000円の設定では安すぎると考えられます。
【例】3か月に1回のメンテナンス予約での機会損失
保険診療の定期検診、いわゆるメンテナンス1回分の診療報酬(医療機関に支払われる全体の報酬)が、検査と処置を含めて仮に500点(1点=10円換算で5,000円)だったとします。このとき、患者さんの窓口負担(3割)は1,500円ですが、診療報酬総額(保険者負担分+患者負担分)は5,000円となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 診療報酬点数(例) | 500点 |
| 診療報酬総額(1点=10円) | 5,000円 |
| 患者自己負担(3割) | 1,500円 |
| 保険者(健保など)負担(7割) | 3,500円 |
これが直前キャンセルで白紙になると、その30分の診療枠は5,000円分の機会損失となります。患者さんが窓口で支払う1,500円はあくまで「自己負担の3割分」であり、医療機関が本来受け取れるはずだった報酬全体(5,000円)とは異なります。
もしあなたが歯科医院の1回の診察で平均3,000円以上払っていたなら、その予約をキャンセルした場合には医院側は1万円以上の機会損失をしているということになるのです。
この構造は、患者さんに「自分の都合でキャンセルすると、医療機関にとって実は大きなダメージになる」ことを理解していただくうえで重要な視点です。
予約のキャンセルが「1枠の損失」では済まない理由
歯周病の管理は継続性が命です。3か月ごとの予約が1回飛ぶと、次に予約が取れるまで更に間隔があいてしまい、その間に歯周病が悪化・再燃するリスクが生じます。つまり、直前キャンセルは単なる「1回分の機会損失」にとどまらず、その患者さん自身の口腔の健康管理の空白にもつながります。
また、直前でのキャンセルや変更が多い患者さんに対してはそもそも予約が取れなくなる仕組みを採用している医院がほとんどで、当院でも採用しています。
その場合、必要に応じて新たに歯科医院を探すことになりますし、その際には当然ながら一から検査が必要になり、かかりつけに通えていれば不要だったコスト(時間や出費)が増えることになります。
日常生活で考えても、買い物や映画などの約束を直前ですっぽかされたり、あるいは何度もリスケ(再調整)されると、その人とはもう約束するのはやめよう、となるのは当然ですよね。
つまり、直前でキャンセルしたり変更を繰り返す患者さんは、意図せずとも自身の社会的な信用を落とすことで適切な受診機会を減らし、ひいては自ら健康を害する道を選んでいる、ということです。無断キャンセルに至っては会社の無断欠勤と同様、言うまでもなく社会人として論外です。
8. 歯科医院側の視点からの試算
なぜこのようなキャンセル対策を歯科医院がしなくてはならないのでしょうか?
例えば、歯科医師が1人だけで働いて、1日の診療のうち1人(=1枠)だけがキャンセルだったと仮定します。
歯科医院の予約枠は、たとえば9時から18時まで診療し、昼休憩を1時間、1枠30分で運用すると、1日あたりの診療時間は8時間、予約枠は16枠になります。今回は、この16枠を1ユニットあたりの1日の予約枠数として試算します。
試算条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 診療時間 | 9時〜18時 |
| 昼休憩 | 1時間 |
| 1日の実診療時間 | 8時間 |
| 1枠の長さ | 30分 |
| 1ユニットあたり1日予約枠数 | 16枠 |
| 1日あたりのキャンセル数 | 1ユニットにつき1枠 |
| 1枠あたりの機会損失 | 5,000円 |
| 年間診療日数 | 240日 |
1日16枠のうち1枠がキャンセルになる場合、キャンセル率は「1 ÷ 16 × 100」で計算でき、6.25%になります。
また、1月あたりの勤務日数を週5勤務で4週間の20日間、年間で240日診療とすると、1ユニットあたりの年間キャンセル枠数は240枠になります。1枠あたり5,000円の機会損失で計算すると、1ユニットだけでも年間120万円の損失です。
1日1件のキャンセルの場合(キャンセル率6.25%)
| ユニット数 | 医院全体1日予約枠 | 医院全体年間予約枠 | 医院全体年間キャンセル枠 | 年間損失額 |
|---|---|---|---|---|
| 1台 | 16枠 | 3,840枠 | 240枠 | 120万円 |
| 3台 | 48枠 | 11,520枠 | 720枠 | 360万円 |
| 5台 | 80枠 | 19,200枠 | 1,200枠 | 600万円 |
| 10台 | 160枠 | 38,400枠 | 2,400枠 | 1,200万円 |
歯科業界の平均キャンセル率は約10%と言われており、優秀な歯科医院では5%以下に抑えることを目標としています。同様の計算方式でユニット1台あたりのキャンセル率を出してみます。
歯科業界のキャンセル率基準の場合(優秀5% / 平均10%)
| キャンセル率 | 年間キャンセル枠数 | 1日あたり平均キャンセル枠数 | 1日あたり平均損失額 | 年間損失額 |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 192枠 | 0.8枠 | 4,000円 | 96万円 |
| 10% | 384枠 | 1.6枠 | 8,000円 | 192万円 |
3. 分析と考察
最初の試算でユニット1台あたり1日1件キャンセルで6.25%というキャンセル率は業界的には悪くない部類には入ります。それでもユニット1台あたり年間で120万円の損失となります。これは額面で見ると無視できない数字です。
平均的な歯科医院(キャンセル率10%計算)で見れば、1台につき1日1件のキャンセルで年間192万の損失です。
単純計算の機会損失だけで計算した場合でこれだけかかっていますが、この数字には以下の「目に見えないコスト」も考えなくてはいけません。
- 固定費の垂れ流し: ユニットが空いていても、スタッフの人件費、家賃、光熱費、リースの支払いは1秒ごとに発生しています。
- 機会損失: 本来その枠に入りたかった他の患者様をお断りしている場合、その方の治療費+将来的なリコール収益も失っていることになります。
- スタッフのモチベーション: 準備をしたのにキャンセルになって片付けることが常態化すると、診療リズムが崩れ、現場の士気に影響します。
9. 自費診療のキャンセル料はどうなのか
今回の改正は、あくまで「保険診療」に関するルールの整備です。
自費診療(審美治療・インプラント・矯正治療・ホワイトニングなど)は、保険診療のような公定価格の枠外にあり、料金体系は医療機関が自由に設定できます。キャンセル料についても同様で、自費診療に関してはもともとキャンセル料を設定・徴収することが可能であり、今回の通知(保医発0327第7号)の対象には含まれません。
| 保険診療のキャンセル料 | 自費診療のキャンセル料 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 保医発0327第7号(2026年6月1日〜) | 従来から医院ごとに設定可能 |
| 条件 | 直前・患者都合・事前説明・署名同意が必要 | 医院ごとの判断(合理的な範囲) |
| 金額 | 社会的に妥当な範囲(国は上限を定めない) | 医院ごとに自由に設定可能 |
| 対象 | 健康保険を使った診療の予約キャンセル | インプラント・矯正・審美等の予約キャンセル |
自費診療でキャンセル料を設定する場合も、トラブルを防ぐためには予約時に金額・条件を書面で明示し、患者の同意を得ておくことが現実的です。一方で、今回の保険診療のルール整備を機に、自費診療のキャンセルポリシーを改めて整備する医療機関も増えることが予想されます。
10. キャンセル料がかからない・慎重に扱うべきケース
通知の趣旨や医療現場の実態を踏まえると、次のようなケースはキャンセル料の対象外、あるいは慎重な判断が必要と考えられます。
- 医療機関側の都合(担当者の不在・設備トラブルなど)による変更やキャンセル
- 台風・地震などの自然災害や、公共交通機関の大規模な乱れ(5分10分の遅延は大規模とは言えません)
- 急な発熱・体調悪化・入院など、来院が物理的に困難な状況
- 十分な余裕をもって(「直前」ではなく数日前に)連絡があった場合
- 治癒・症状改善によるキャンセル(通知は「傷病が治癒したことによるキャンセルは除く」と明示)
最後の「治癒によるキャンセル」については、通知の審議過程でも「治癒したのにキャンセル料を取られるのでは、症状が治まっても受診し続けるという不適切な行動を招きかねない」という観点から、明確に除外されています。
ただし、経過観察が必要と医師・歯科医師側が判断し予約を促した場合はこの限りではありません。
経過観察とはなにか
① 日常語の「様子見」との違い
「とりあえず様子見で」「放っておけば治るだろう」という日常会話的な“放置”とは異なり、医学的な経過観察は「いつ・どの検査で・どう変化したら治療に切り替えるか」という目安を医師・歯科医師が持ちながら行う、積極的な医療方針の一つです。
② 医療保険などでの扱い
生命保険や医療保険の告知でも、「経過観察中」は治療歴の一種として扱われることが多く、「症状がなく投薬もなくても、診断を受けて継続的に検査・診察を受けている状態」も含めて経過観察と定義されることがあります。
これは、医療側・保険側ともに「経過観察=健康完全問題なし」ではなく、「要注意として医師がフォローしている状態」と捉えていることを意味します
症状ないし良くなったから行かなくていいやと考えがちなケース
よくある3つの例を示します。経過観察だけと間違われやすいですが処置も含むため、良くなった(痛くなくなった、治癒と判断した)から行かなくていい部類には含まれません。
① 数か月に1度のメンテナンス
いわゆる定期検診・メンテナンスは徐々に通う理由を見失いがちです。検診とよく言いますが、専門用語では歯周病安定期治療(SPT)といい、歯周病の基本治療がひと通り終わり、炎症が落ち着いたあとに行う「再発させないための継続治療」です。
歯ぐきの検査やレントゲンで状態を確認しながら、専門的なお掃除(歯石・バイオフィルムの除去)や歯みがき・生活習慣のアドバイスを定期的に続けます。
見た目や痛みがなくても歯周病は静かに進むため、「調子が良いからもう来なくていい」という段階ではなく、長期的な“定期点検”と“治療“が合わさったものと考える必要があります。
③ 初期の虫歯にフッ素塗布
初期の虫歯にフッ素塗布をして経過を見ていくことをエナメル質初期う蝕(Ce)管理といいます。これは歯に白いスジ・白い点が見える「虫歯になりかけ」の段階で、できるだけ削らずに治すことを目指す治療・管理方法です。
フッ素塗布やフッ素入り歯みがき、食生活や間食の見直し、歯のクリーニングなどを組み合わせ、数か月〜数年かけて進行を止めたり再石灰化を促したりします。
痛みが出るころには象牙質まで進んでいることが多いので、「痛くない=治った」ではなく、経過を見ながらフッ素塗布を続ける“削らない治療”と理解すると分かりやすくなります。
③ 抜歯後の消毒(Sp)
抜歯後の消毒(Sp)は、親知らずなどを抜いたあとの傷口がきちんと治っているかを確認するための、短期間のフォローです。
抜歯の翌日〜数日後などに来院し、抜歯窩を洗浄して食べ物の残りカスなどの汚れを取り除いて消毒を行う処置です。血のかたまり(血餅)の状態や腫れ・痛み・感染の兆候がないかをチェックします。
これは「術後の様子をみるだけ」ではなく、ドライソケットや感染を早期に見つけて対処をするための大切な経過観察なので、「痛くないから行かない」と自己判断で中止するのは避けた方が良いでしょう。
11. 患者さんがトラブルを避けるためのポイント
信頼関係が第一
- 早めに連絡する:予定が変わりそうな段階で、できるだけ早く連絡を入れることが大切です
- やむを得ない事情はそのまま伝える:体調急変など、どうにもならない事情があるときは正直に伝えてください
- 予約変更・キャンセルが続くと信頼関係が損なわれ、その医院では予約が取れなくなります
実際にキャンセル料が運用された場合
- 予約時に確認する:今後対応していく医院が増えていくと思います。その際には「キャンセル料はありますか?」「いつまでのキャンセルなら無料ですか?」を予約時に確認しておくと、後のトラブルを防げます
- 同意書の内容をよく読む:初診時に渡される書類にキャンセルポリシーが含まれる場合があります。署名前に内容を確認しましょう
- 「事前説明なし・同意なし」の請求には応じる必要はない:国の通知は「事前説明と署名による同意」を明確に要件としています。説明を受けていないのに一方的に請求された場合は、まず医療機関に確認し、解決しなければ自治体の医療相談窓口へ相談することも一つの手段です
この記事を機会に、すべての医療機関、飲食店、美容院など、ありとあらゆる場面での予約のキャンセルについて思いを巡らし、早め早めの連絡、対応を心がけて貰えたら幸いです。何かお口の中でお困りの際は かわせみデンタルクリニック までご連絡ください。
参考文献
- 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について 保医発0327第7号(令和8年3月27日) 厚生労働省保険局医療課長
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf - 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧/関東信越厚生局|関東信越厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html - 保険外併用療養費の報告|関東信越厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_heiyo/index.html - No.6253 キャンセル料|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm - 令和8年度歯科診療報酬改定 歯科診療報酬点数表(別紙1-2)厚生労働省(2026年)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655179.pdf - 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年5月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001705942.pdf - 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706045.pdf
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かわせみデンタルクリニック
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(休診:日曜・月曜・祝日)

当院は、初診時にしっかりと検査を行い、歯周病・虫歯・根管治療から矯正歯科・小児矯正まで、丁寧にご説明のうえで治療を進めています。
治療後も再発予防に努め、安心して通える歯科医院をめざしています。

